【ご存知ですか?シリーズ 柔道整復師編part3】
みなさんは、柔道整復師が病院(整形外科)で理学療法士と同様に働けるって知ってましたか
全く同じというわけではないのですが、柔道整復師免許を取得したのちに『みなしPT』というものになれば、
『運動器リハビリテーションⅢ』というかたちで保険請求できるセラピストになれます
柔道整復師免許は日本国内において開業権を有する国家資格であり、
療養費の適応&受領委任払い制度が認められている(=保険証が使える)ことは、前回のpart1でも説明させていただきました
しかし、さきほど紹介した『みなしPT』というものは、知らない人が多いのが現状だと思います
せっかくなので、少し詳しく説明したいと思います
この『みなしPT』というものは2種類存在しており、
1つは「日本運動器科学会」で取得できるもの、
もう1つは「全国病院理学療法協会」で取得できるものです
誰でも取得できるかと言うとそうではありません
ある講習会に参加し、認定試験に合格して初めて取得できるのですが、講習会の受講資格に制限があります
「看護師、准看護師、あんま・マッサージ・指圧師、柔道整復師の免許を有する者」という制限です
柔道整復師が入ってますね
結論
理学療法士(=PT)とみなしPT、保険請求できる点数(=請求額)に差はありますが、
柔道整復師が病院(整形外科)でセラピストとして働けることに違いはありません
現に、病院(整形外科)で柔道整復師を募集しているところもたくさんあります
このように柔道整復師は独立開業が可能な上、病院でも働けるという事です。
全てを良く言うつもりはありませんが、現状でこのような制度が認められている柔道整復師免許、
さまざまな活躍の場があり非常に有効な免許だとは思いませんか
今後も柔道整復師免許の活かし方を紹介していきたいと思います