美作市スポーツ医療看護専門学校

気をつけよう自転車での運転!~欠格事由について~

皆さん こんにちは

 

梅雨のシーズンに入りましたね

 

ジメジメしていて鬱陶しいと感じているでしょうか

 

今回は、これから資格取得を目指している学生さんに、雨の時に気を付けて欲しいお話をしたいと思います。

 

資格取得の上で重要な事として欠格事由と呼ばれるのがあります。

 

これは、要求されている資格を欠いているという事です。

つまり、資格を取得する上でダメな事がありますという事です。

 

医療の資格においてダメな事の中で注意をして欲しいのが、

 

 

罰金以上の刑に処せられたものというのがあります。

 

 

柔道整復師法  第4条の三 

保健師助産師看護師法 第9条の一

医師法 第4条の三

理学療法士法 第4条の一 

など

 

これに相当してしまうと、免許が取得出来なくなることがあります。

 

では、学生の皆さんが今の時期に注意しなければならない罰金刑とはどんな事があるのでしょうか

 

ずばり、自転車の運転に関する事項です。

 

例えば、

二人乗りの禁止 【罰則】2万円以下の罰金又は科料

道路交通法第57条

傘差し運転 【罰則】5万円以下の罰金

道路交通法第71条

携帯電話を使用しながらの運転 【罰則】5万円以下の罰金

道路交通法第71条

自転車の2台並んでの並進禁止  【罰則】2万円以下の罰金又は科料

道路交通法第19条(道路交通法第63条の5)

などがあります。

 

イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転 【罰則】5万円以下の罰金

道路交通法第71条、東京都道路交通規則第8条など (東京都、神奈川県、京都府、大阪府など)

 

知らなかったは、通用しません。

一瞬の気の緩みで資格が取れなくなる可能性があります。

医療職を目指す人間としては、常に安全に気を付けていて当たり前です。

田舎や都会など場所は関係ありません。大丈夫では無くて、危険なので絶対に辞めましょう。

 

それ以外に関しても 警視庁からリーフレットが出ています。

これも参考にしていただいて、

安全運転に気を付けて下さい。

警視庁 リーフレットより

 

さらに2020年6月30日より 改正道路交通法が施行される事となり、

自転車でのあおり運転も危険行為となります。

 

① 逆走           ・・・・ 反対車線(右車線)の走行

② 幅寄せ           ・・・・ 自動車側へふらっと寄る

③ 進路変更        ・・・・ 車の前に飛び出す

④ 不必要な急ブレーキ ・・・・ 他の車両の前で急に止まる

⑤ ベルを執拗に鳴らす ・・・・ 前方を走行している者にベルを鳴らす

 

などがあります。

引用:上毛新聞HPより

 

14歳以上の場合、これらの「危険行為」は3年間に2回摘発されると、

安全講習の受講を義務付けられ、それを受講しないと、5万円以下の罰金となります。

 

つまり、罰金刑 です。

やはり、看護師・柔道整復師免許が取得できなくなります。

本当に気をつけて下さい。

 

 

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