【ご存知ですか?シリーズ 柔道整復師編part2】
みなさんは、柔道整復師が介護施設で働けるって知っていますか?
人は年齢を重ねると少しずつ人の手助けが必要な状態になっていきます。
具体的に言うと、ADL動作(=日常生活動作)、つまり、一人でお風呂に入ったり服を着替えたり、トイレに行ったりご飯を食べたり、一人で歩いたりという動作ができなくなります。
そのような状態のことを要介護や要支援といいます。
その要介護や要支援の方々を支えるために、平成12年から新たに介護保険法という法律が施行されました。
この法律と柔道整復師、どんな関係があるの?と思う人もいるかもしれませんが、ものすごく関係があります。
要介護や要支援の方々は、再び自立(=一人でADL動作を行う)した生活を送るために、介護施設において機能訓練という運動療法を受けることができます。
この機能訓練は誰がするの?機能訓練指導士?という発想になるかもしれませんが、機能訓練指導士という資格はありません。
機能訓練指導員といわれる人が運動療法を行います。
この機能訓練指導員は国家資格ではなく、特定の医療系国家資格を有した者がなれるものです。
その医療系国家資格は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、看護師です。
※ 鍼灸師においては介護施設で6ヶ月以上の勤務経験が必要
ご存知ですかシリーズPart2でもお伝えしましたが、柔道整復師という国家資格がさまざまな分野で活躍できる資格であることがわかっていただけたと思います。
本校には介護福祉学科もあり、介護のスペシャリストの教員もいますので、介護に関することも深く学ぶことができます。
柔道整復師免許取得後のことも考えて、さまざまな分野を幅広く学べる学校を選んでみてはいかがでしょうか?