皆さん こんにちは
梅雨のシーズンに入りましたね![]()
ジメジメしていて鬱陶しいと感じているでしょうか![]()
今回は、これから資格取得を目指している学生さんに、雨の時に気を付けて欲しいお話をしたいと思います。
資格取得の上で重要な事として「欠格事由」と呼ばれるのがあります。
これは、要求されている資格を欠いているという事です。
つまり、資格を取得する上でダメな事がありますという事です。
医療の資格においてダメな事の中で注意をして欲しいのが、
「罰金以上の刑に処せられたもの」というのがあります。
柔道整復師法 第4条の三
保健師助産師看護師法 第9条の一
医師法 第4条の三
理学療法士法 第4条の一
など
これに相当してしまうと、免許が取得出来なくなることがあります。
では、学生の皆さんが今の時期に注意しなければならない「罰金刑」とはどんな事があるのでしょうか![]()
ずばり、「自転車の運転」に関する事項です。
例えば、
二人乗りの禁止 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
道路交通法第57条

傘差し運転 【罰則】5万円以下の罰金
道路交通法第71条

携帯電話を使用しながらの運転 【罰則】5万円以下の罰金
道路交通法第71条

自転車の2台並んでの並進禁止 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
道路交通法第19条(道路交通法第63条の5)

などがあります。
イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転 【罰則】5万円以下の罰金
道路交通法第71条、東京都道路交通規則第8条など (東京都、神奈川県、京都府、大阪府など)

知らなかったは、通用しません。
一瞬の気の緩みで資格が取れなくなる可能性があります。
医療職を目指す人間としては、常に安全に気を付けていて当たり前です。
田舎や都会など場所は関係ありません。大丈夫では無くて、危険なので絶対に辞めましょう。
それ以外に関しても 警視庁からリーフレットが出ています。
これも参考にしていただいて、
安全運転に気を付けて下さい。

警視庁 リーフレットより
さらに、2020年6月30日より 改正道路交通法が施行される事となり、
自転車でのあおり運転も危険行為となります。
① 逆走 ・・・・ 反対車線(右車線)の走行
② 幅寄せ ・・・・ 自動車側へふらっと寄る
③ 進路変更 ・・・・ 車の前に飛び出す
④ 不必要な急ブレーキ ・・・・ 他の車両の前で急に止まる
⑤ ベルを執拗に鳴らす ・・・・ 前方を走行している者にベルを鳴らす
などがあります。

引用:上毛新聞HPより
14歳以上の場合、これらの「危険行為」は3年間に2回摘発されると、
安全講習の受講を義務付けられ、それを受講しないと、5万円以下の罰金となります。
つまり、罰金刑 です。
やはり、看護師・柔道整復師免許が取得できなくなります。
本当に気をつけて下さい。