皆さん こんにちは!
最近巷に、色々な看板が上がってますが、その違いってご存知ですか?
その中で、今回は接骨院と整骨院、整体院の違いについてお話します。
~接骨院と整骨院の違いについて~
施術所の名称については、法律に定義されており、
柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基づく広告し得る事項の指定(平成11.3.29厚告70)において、
【 施術所の名称】に使用できるものとして
「 ほねつぎ 又は 接骨 」 注)単に業務の種類を明記しただけのものならばよい。
(例)「◯◯柔道整復院」「〇〇接骨院」
となっています。
つまり、使用出来る名称は
1.ほねつぎ
2.接骨院
3.柔道整復院
の3つということですね。
この中に、「整骨院」は入っていません。
ただし、法令上は「整骨院」も違法ではあるが、行政上の判断において許可されている地域もあるのが現状です。
つまり、ほねつぎ、接骨院(整骨院)、柔道整復院 と呼ばれるところが国家資格をもった柔道整復師が働いている場所になります。
では「整体院」とはどのようなものでしょうか?
日本の医療、医薬品、健康、食品衛生関連に関する国家資格(厚生労働大臣免許)には以下の種類があります。
・医師
・歯科医師
・保健師
・助産師
・看護師
・放射線技師
・臨床検査技師
・理学療法士
・作業療法士
・視能訓練士
・臨床工学技士
・義肢装具士
・歯科衛生士
・歯科技工士
・救命救急士
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師
・柔道整復師
・言語聴覚士
・薬剤師
・管理栄養士
つまり、「整体師」とよばれる資格は存在しません。
ではなぜ、整体院と呼ばれるものがあるのでしょうか?
ウィキペディアによると
・整体とは「日本語では主に手技を用いた民間療法、代替医療を指す。」となっています。
また、今西二郎氏によると
・整体という用語は、「カイロプラクティックに似た骨格の矯正(主に脊椎)を目的とした手技療法を指して使われることが多い」
とされている。
更に、消費者庁からはこのような通知がされています。
つまり、接骨院と整体院の大きな違いは、法的な資格か否かという事になります。
まとめ
① 接骨院と整骨院の違い ・・・ ほぼ同じ
② 接骨院と整体院の違い ・・・ 国が認めているか、認めてないか
という事です。
参考になったでしょうか?
参考資料
今西二郎 編:医療従事者のための補完・代替医療. 金芳堂、2009年、改訂2版
消費者庁:法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に.消費者庁. 2017.5.26.